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中京学院大学同窓会会則
第1章 総則 < 名称 > |
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第1条 | 本会は、中京学院大学同窓会と称する。 | |
< 所在地 > | ||
第2条 | 本会は、本部事務所を岐阜県中津川市千旦林 1-104 (中京学院大学事務局内)に置く。 | |
< 目的 > | ||
第3条 | 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、中京学院大学(以下母校という)との連携を取りながら、母校の発展のために寄与することを目的とする。なお、本学園全体の同窓会である安達学園同窓会と密接な関連を持ち、安達学園各校(中京幼稚園・中京高等学校・中京短期大学・中京学院大学)の会員相互の親睦を図るとともに、安達学園全体(以下学園という)の発展のために寄与することを目的とする。 | |
< 事業 > | ||
第4条 | 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 1. 会員相互の親睦のための事業 2. 母校及び学園の事業に対する後援 3. 母校及び学園の在園児・在校生・在学生に対する後援 4. 会員名簿の発行 5. その他本会の目的を達するために必要な事業 |
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第2章 組織 < 会員 > |
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第5条 | 本会の会員は、次の各号に掲げる会員をもって組織する。 1. 特別会員 母校に在職する教職員及び退職した教職員 2. 正会員 母校を卒業した者 3. 準会員 母校の在学生 |
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< 役員 > | ||
第6条 | 本会は、次の役員を置く。 1. 会長 1名 2. 副会長 若干名 3. 常任理事 若干名 4. 理事 各年度 男子2名 女子2名 5. 監事 2名 |
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< 役員の選出及び職務 > | ||
第7条 | 本会の役員は、次のように選出され、その職務を執り行う。 1. 会長は、常任理事会の互選・推薦により選出され、本会を代表し会務を総括する。 2. 副会長は、常任理事会の互選・推薦により選出され、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 3. 常任理事は、常任理事会の互選・推薦により選出され、事業計画の立案・予算決算の算定・会務を任務とする。 4. 理事は、各年度毎に男子2名、女子2名の計4名を選出し、事業計画の遂行を任務とする。 5. 監事は、常任理事会の互選・推薦により選出され、会務・会計の監査をする。 |
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< 役員の任期 > | ||
第8条 | 役員の任期は4年とし、再任を妨げない。 | |
< 名誉役員及び選出 > | ||
第9条 | 本会には、次の名誉役員を置く。 1. 名誉顧問 1名 安達学園理事長を名誉顧問とする。 2. 特別顧問 1名 母校の現学長を特別顧問とする。 |
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第3章 会議 < 会議 > |
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第10条 | 本会の会議は、総会、常任理事会とする。 | |
< 議決数 > | ||
第11条 | 会議は、すべての出席者の過半数の同意をもって議決し、可不同数の場合は議長が決議する。 | |
< 総会 > | ||
第12条 | 総会は、会員を以て組織する。総会でおこなう事項は、次のものとする。 1. 事業計画及び事業報告 2. 会計予算及び会計決算報告 3. 会則改正の報告 4. その他、特に重要な事項の報告 |
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< 常任理事会 > | ||
第13条 | 常任理事会は、会長・副会長・常任理事を持って組織する。 常任理事会でおこなう事項は、次のものとする。 1. 事業計画・役員選出・会則改正・予算・その他重要な事項を審議・決定し、執行にあたる。 2. 名誉顧問・特別顧問は、常任理事会に陪席することができる。 |
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第4章 会計 < 会計 > |
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第14条 | 本会の経費は、入会金、会費及び寄附金をもってこれにあたる。 | |
< 会費 > | ||
第15条 | 正会員は、次の会費を納入するものとする。 1. 入 会 金 10,000円 2. 終身会費 20,000円 |
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< 会計年度 > | ||
第16条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。 | |
第5章 支部 < 支部 > |
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第17条 | 本会は、都道府県ごとに会員の在住する地区に支部を置くことができる。なお、地域の事情に応じて、支部連合会等を置くことができる。また、支部長・副支部長を定め、本部事務局と連携をとるものとする。 | |
第6章 細則 < 細則の制定 > |
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第18条 | 本会は、常任理事会の議決によって別に細則を定めることができる。 附則 1. この会則は、平成9年4月1日から施行する。 2. この会則の改正は、平成12年4月1日から施行する。 3. この会則の改正は、平成16年4月1日から施行する。 4. この会則の改正は、平成19年4月1日から施行する。 |
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同窓会員の個人情報の取り扱いについて |
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第1条 | (内規の目的) 本内規は、中京学院大学同窓会(以下「本会」という)が管理する会員の個人情報(以下「会員データ」という)の保護に関し、必要な事項を定めることにより、会員データの保護と、信頼される同窓会の実現を図ることを目的とする。 |
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第2条 | (会員データの定義) 会員データとは同窓会事務局が管理している、会則に定める会員の個人情報をいう。 また、管理する個人情報の項目は、氏名や現住所などの個人を特定できる情報及び学部・クラス・ゼミなどの情報をいう。 |
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第3条 | (個人情報の利用目的) 本会は下記の目的に個人情報を利用するものとする。 ・ 本会及び母校からの各種文書の発送や各種事業の遂行(会報・同窓会・支部会等含む)。 ・ 会員名簿の作成。 ・ その他、会則に定める事業の遂行に必要と判断される諸事業。 |
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第4条 | (正確性の確保) 同窓会事務局は、会の目的に即した事業の遂行にあたり知り得た会員データをみだりに第三者に漏らしたり、第3条の利用目的以外に使用してはならない。 また、管理責任者は会員データを常に、最新・正確なものに保つよう努めるものとする。 |
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第5条 | (会員の責務) 会員は、相互に個人情報の重要性を認識し、会員データは会員個人の利用目的の範囲を超えてはならない。 また、第三者への会員名簿及び会員データを提供してはならない。 |
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第6条 | (安全性の確保) 同窓会は会員データを厳格適正に維持管理し、会員の個人情報の安全保護を図るため同窓会事務局内に「会員データ管理責任者」を置く。 管理責任者は、本会副会長がこれにあたる。 |
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第7条 | (委託に伴う取扱い) 個人情報の取扱いを含む業務を外部委託する場合は、当該契約において、個人情報の適正な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。 |
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第8条 | (開示請求) 同窓生から本人に関する会員データの開示要求があったときは、本会が保有する自己に関する情報の開示を請求することができる。 |
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第9条 | (不服の申立て) 本会が保有する自己に関する個人情報の取扱いについて不服がある場合は、本会に対し不服の申立てをすることができる。 申立てをするときは、本会本人であることを明らかにし、当該申立てに必要な事項を明記した文書を、本会宛に提出するものとする。 申立てのあったときは、速やかに審査し、決定事項を不服申立て人に文書で通知するものとする。 |